質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二二号

安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十月三十一日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   安倍政権による日ソ共同宣言の解釈等に関する質問主意書

 昭和三十一年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」と明記されている。
 右を踏まえ、質問する。

一 安倍総理は第百九十二回国会において、「北方四島の帰属問題を解決して平和条約を締結する」との決意を示している(平成二十八年十月三日衆議院予算委員会での安倍総理答弁)。この答弁で安倍総理が述べた「平和条約」とは、日ソ共同宣言第九項に記された「平和条約」のみを指すと理解してよいか。他の異なる「平和条約」を指している場合、その意味するところを具体的かつ網羅的に説明されたい。

二 安倍政権においては、内閣府ホームページの「北方領土問題とは」との表題のコーナーにある「北方領土問題に関する基本的な考え方 (1)我が国の対露外交の基本方針」の「(イ)平和条約締結問題」において、「日露関係の最大の懸案は平和条約締結問題である。我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという一貫した基本方針の下、粘り強い交渉を継続する。」としているところである。安倍政権において、この内閣府ホームページの「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという一貫した基本方針」における「平和条約」とは、日ソ共同宣言第九項に記された「平和条約」のみを指すと理解してよいか。安倍政権において、他の異なる「平和条約」を指している場合、その意味するところを具体的かつ網羅的に説明されたい。

  右質問する。