質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

多面的機能支払交付金の支払に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十月十四日

野田 国義   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   多面的機能支払交付金の支払に関する質問主意書

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)等の定めにより交付される多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付対象経費には、農地・農業用施設の保全管理活動等の交付対象活動への参加者(以下「活動参加者」という。)に対して支払われる日当が含まれている。交付金を原資にした日当の支払及び会計処理に関し、以下の通り質問する。

一 交付金は、事業実施主体である広域活動組織又は活動組織(以下「対象組織」という。)に対して交付されるものであるが、日当については、役務提供に対する対価として、対象組織から活動参加者本人に支払われるべきものと考えてよいか。

二 対象組織において、日当を同組織の構成員である活動参加者本人に支払うことなく、日当支払の原因となった活動以外の活動に充当している事例について、農林水産省は承知しているか。

三 対象組織が同組織の構成員である活動参加者本人に日当を支払い、当該本人から対象組織に日当の受領証明が提出された後に、同組織が当該本人から日当と同額を徴収し、これを日当支払の原因となった活動以外の活動に充当することは、交付金制度上問題ないと考えてよいか。

  右質問する。