質問主意書

第191回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二一号

内閣参質一九一第二一号
  平成二十八年八月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出社会保障と税の一体改革の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出社会保障と税の一体改革の現状に関する質問に対する答弁書

一の1の(1)について

 御指摘の「附帯決議」については、政府としては、その趣旨を十分尊重して努力してまいりたい。政府の取組としては、負担の公平性等の観点から高齢者医療制度に関して社会保障審議会医療保険部会において議論を行っているほか、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「改正後高齢者医療確保法」という。)に基づき拠出金負担の重い保険者への負担軽減を拡充すること、高齢者医療運営円滑化等補助金の財源確保に向けた努力を行うこと、後期高齢者支援金(改正後高齢者医療確保法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の総報酬割の拡大に当たって被用者保険等保険者(改正後高齢者医療確保法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)やその被保険者の理解と納得を得るよう被用者保険等保険者に対し説明を行うこと、国保法等一部改正法第五条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「改正後健康保険法」という。)に基づき全国健康保険協会の保険給付費等に対する国庫補助率を当分の間千分の百六十四と定めて安定化したこと及び当該国庫補助率を安定化するための財源の確保に向けた努力を行うことを実施している。

一の1の(2)について

 御指摘については、政府としては、各保険者が被保険者等の健康づくりに取り組む等、保険者に求められる役割を適切に果たすための取組を推進するとともに、高齢化の進展等に応じ、保険者間の支え合いを進め、制度の持続可能性を高めていくことが重要であると考えており、改正後健康保険法等において、平成二十八年度から、被保険者等が自ら健康の保持増進、疾病の予防を行うことに対するインセンティブを高める取組を推進することとしたほか、改正後高齢者医療確保法において、平成二十九年度から、後期高齢者支援金に係る被用者保険等保険者の負担について、負担能力に応じたより公平な負担とするため、後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(改正後高齢者医療確保法第百二十条第二項に規定する標準報酬総額をいう。)に応じた負担とすることとしたところである。

一の2及び3について

 御指摘については、政府としては、保険者の財政に与える影響等を踏まえ、関係者の理解を得つつ必要な検討を行うことが重要であると考えており、今後、厚生労働省において、検討を行ってまいりたい。

二の1について

 総合合算制度については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する旨が規定されていることを踏まえ、厚生労働省において、事務の執行の在り方を含めた制度の内容について検討を行ってきたところであるが、「平成二十八年度税制改正の大綱」(平成二十七年十二月二十四日閣議決定)において消費税の軽減税率制度を導入することとしたことに伴い、消費税率引上げに伴う低所得者対策としては実施しないこととしたところである。

二の2について

 御指摘の「ICT利活用による効率的、効果的な地域包括ケアシステムの構築」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ICTを活用し、地域包括ケアに関わる関係者の情報共有・連携を推進することは重要である。
 情報通信機器を用いた診療(以下「遠隔診療」という。)については、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成九年十二月二十四日付け健政発第一○七五号厚生省健康政策局長通知)において、直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十条等に抵触するものではないと示しており、遠隔診療の取扱いについて明確化を図っている。
 また、遠隔診療を実施するために必要な設備の整備や医療従事者の研修の実施に係る費用の補助等の事業を実施するとともに、地域医療介護総合確保基金により、ICTを活用した地域医療情報連携ネットワーク構築費用について支援等を行っている。

三について

 御指摘の「子ども・子育て支援新制度」については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえた子ども・子育て支援が全国的に進められるよう市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の支援を行うことは重要であると考えており、国による財政上の支援に加え、活発な活動を行っている子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十七条第一項の規定に基づき市町村が置く審議会その他の合議制の機関の運営に関する事例や他の市町村にとって参考となるような子ども・子育て支援事業計画の事例について調査し、事例集として取りまとめた上で市町村及び都道府県に周知する等の取組を行ってきたところである。
 また、御指摘の「地域包括ケアシステム」については、利用者のニーズや地域の実情等を踏まえた介護保険事業計画及び介護保険事業支援計画により各々の地域に即した地域包括ケアの体制づくりが全国的に進められるよう市町村及び都道府県への支援を提供することが重要であると考えており、これまでも、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十七年厚生労働省告示第七十号)においてその趣旨を記載したほか、市町村が要介護者等の生活実態を把握するために行う日常生活圏域ニーズ調査の調査項目例の提示、参考となるモデル事例の収集及び紹介、市町村別の介護給付費や要介護認定率等の情報を含む介護と医療に関連する情報を共有するためのシステムの構築等の取組を行ってきたところである。
 今後とも、市町村及び都道府県による取組を支援してまいりたい。