質問主意書

第191回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一九一第一号
  平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍以外の外国軍隊等が日本国内において訓練を行うことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍以外の外国軍隊等が日本国内において訓練を行うことに関する質問に対する答弁書

一から五まで、七、八及び十二について

 政府として、御指摘の「記事」については承知しているが、その内容については、現在、英国政府に確認中であり、特定の報道の内容が真実であることを前提とした質問にお答えすること並びに米国政府及び英国政府とのやり取りの内容を明らかにすることは差し控えたい。その上で申し上げれば、我が国の提供した在日米軍の施設・区域の使用は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条に基づき米軍に対し認めているものであり、米国以外の外国の軍隊や軍人が、その訓練の目的で在日米軍の施設・区域を使用することは、同条約上認められない。もっとも、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動に米国以外の外国の軍隊や軍人が参加することが、いかなる態様であっても同条約上禁じられているというものではなく、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動への米国以外の外国の軍隊や軍人の参加が同条約の許容する範囲内のものであるか否かについては、個々の事案に即して判断されるべきものと考える。
 現在、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているもの(以下「国連軍」という。)に対して使用が認められている在日米軍施設・区域は、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイト・ビーチ地区である。また、国連軍地位協定上、国連軍の使用に供する施設は、国連軍に対して十分な兵たん上の援助を与えるため必要な最少限度に限るものとされている。

六について

 我が国国内において自衛隊が行った「みちのくALERT二○一四」、「ノーザン・レスキュー二○一五」及び「南海レスキュー二八」に米軍及び豪州軍がそれぞれ参加している。また、政府として、我が国国内において、国連軍が訓練を行った事例は承知していない。

九及び十について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国連軍地位協定第三条1に基づき、国連軍の構成員は我が国への入国及び我が国からの出国が認められており、同構成員が我が国に入国する際には、我が国政府に対して適切に通告がなされ、出入国に際して適切に手続がとられている。

十一について

 在日英国大使館の駐在武官による我が国国内での訓練は行われていないと承知している。