質問主意書

第191回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二五号

安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年八月三日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関する質問主意書

一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であると解してよいか。意味に違いがある場合は詳細に説明されたい。

二 平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件について、政府は、前記一の政府答弁書における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という文言を引用しつつ、「新三要件の下での限定された集団的自衛権といいますのは、まさにその国民の生命等が危険に直面している状況下で認められるものであるというところがポイントでございます」と平成二十七年七月二十八日に参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で答弁している。
 であるならば、新三要件の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言は、前記一の政府答弁書における「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であると解してよいか。意味に違いがある場合は詳細に説明されたい。

三 新三要件の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との条件について、これが法理として成立するためには、「国民の自由」や「国民の幸福追求の権利」が根底から覆されるだけでは足りず、「国民の生命」が根底から覆される事態に至ることが必須であると解してよいか。
 そうでない場合は、なぜ、「国民の自由」や「国民の幸福追求の権利」が根底から覆される場合に、「国民の生命」が必ず根底から覆されることになるのか、詳細に説明されたい。

  右質問する。