質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四六号

内閣参質一九〇第一四六号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第一条第二項の規定により、被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、その者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下「法」という。)第一条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類がない場合においては、当該事実についての申立書を交付申請書に添えて提出することとされており、当該申立書としては、申請者本人において当時の状況を記載した申述書及び誓約書の添付を求めているところである。また、「被爆者健康手帳の交付事務について」(昭和五十一年三月十八日付け衛企第五号厚生省公衆衛生局企画課長通知)において、被爆者健康手帳の交付申請に係る審査に当たっては可能な限り申請者本人等から事情を聴取する等により事実確認に努めることとしており、申請を受けた都道府県知事又は広島市若しくは長崎市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、必要に応じ関係資料の収集を行う等、申請内容に係る事実関係を丁寧に確認しているところであると承知している。

三について

 法第二条第二項の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、被爆の事由に該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事等に申請することとされており、政府として御指摘のように本人の申請を待たずに被爆者健康手帳の審査や交付を行うこととはしていないが、当該申請があった場合には、一及び二についてでお答えしたとおり、その審査に当たっては可能な限り申請者本人等から事情を聴取する等により事実確認に努めるよう周知しているところである。

四について

 御指摘の「外部の専門家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、被爆者健康手帳の交付申請に係る審査は、一及び二についてでお答えしたとおり、都道府県知事等が申請内容に係る事実関係を丁寧に確認した上で、適切に行っているものと承知している。