質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二九号

内閣参質一九〇第一二九号
  平成二十八年六月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員和田政宗君提出入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員和田政宗君提出入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「当該特例措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により日本の国籍を離脱した者等について、そのような人々が我が国に多数在留しており、その我が国社会における定住性が強まっていたこと等に鑑み、その法的地位の安定化を図るため、特別永住者として我が国に永住することができる資格を設けるとともに、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の特例を定めたものであり、当該資格の創設及び当該特例は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)第一条1の「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」区別等ではなく、同条1において規定する「人種差別」に該当しないことから、御指摘の同条4ただし書の規定に抵触しないと考えている。
 また、右に述べた日本の国籍を離脱した者等の法的地位の安定化を図る必要性は現在においても引き続き認められることから、当該資格及び当該特例を廃止することは現時点においては考えていない。