質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二七号

内閣参質一九〇第一二七号
  平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出アダルトビデオへの出演強要被害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出アダルトビデオへの出演強要被害に関する質問に対する答弁書

一の1及び3について

 御指摘の事例のように、女性に対して本人の意に反してアダルトビデオに出演を強要することは、「第四次男女共同参画基本計画」(平成二十七年十二月二十五日閣議決定)において、予防と根絶に取り組むこととしている「女性に対する暴力」に当たるものと考えており、政府としては、女性に対する人権侵害を容認しない社会環境を整備するための教育・啓発を強力に推進するとともに、被害者が相談しやすい体制づくりを通じて、被害の潜在化を防止し、関係行政機関を始め、民間支援団体等との更なる官民連携強化等により、こうした事例を始めとする女性に対する人権侵害の被害者に対する効果的な支援の更なる拡充を図ってまいりたい。また、内閣府としては、民間団体からアダルトビデオへの出演強要の被害状況等を聴くなどして、その実態の把握に努めてまいりたい。
 お尋ねの「必要な法整備」については、その趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の2について

 お尋ねの「現行法に抵触する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1について

 「実態として雇用関係が認められる女優をアダルトビデオ出演のためにメーカー・製造会社に派遣」した者が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条に規定する公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者に該当するか否かは、個別の事例に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難である。

二の2及び3について

 お尋ねについては、個別の事例に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難である。

二の4について

 個別の事例に応じ、実態として雇用関係が認められる場合には、使用者等に対して必要な指導等を行っているところであり、引き続き労働者の保護に欠けることのないよう適切に対応してまいりたい。