質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二五号

内閣参質一九〇第一二五号
  平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出戦没者の遺骨収集の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出戦没者の遺骨収集の推進に関する質問に対する答弁書

一について

 戦没者の遺骨のDNA鑑定においては、歯が容易かつ安定的にDNA情報を抽出することができる旨の専門家の意見を踏まえ、歯をDNA検体として用いることとしている。また、歯以外の部位については、十分なDNA情報が抽出できない場合が多いため、遺留品等から相当程度戦没者が特定できる場合にDNA検体として用いることとしている。

二について

 戦没者の遺骨のDNA鑑定については、その知見及び技術の蓄積を有する機関に委託して実施しており、具体的には、国内の十一の大学において鑑定を実施している。政府としては、DNA鑑定機関の拡充等戦没者の遺骨の鑑定等に関する体制の整備を行うこととしており、戦没者の遺骨のDNA鑑定の知見及び技術の蓄積を有し、鑑定を適切に行うことが可能である機関については、その活用を検討していくこととしているが、現時点において具体的な予定はない。

三について

 部隊記録等の資料によりある程度戦没者が特定できる沖縄県内の四地域において収容された戦没者の遺骨について、当該遺骨に関係すると思われる遺族に呼び掛けを行い、DNA鑑定を実施して、平成二十八年度中をめどに当該四地域において収容された遺骨についてのDNA鑑定の実施結果の取りまとめができるよう取り組むこととしており、その結果を踏まえ、当該四地域以外において収容された遺骨についてのDNA鑑定の実施を検討することとしている。

四について

 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第十条においては、厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、戦没者の遺骨収集のために必要な情報の収集等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、当該業務を行う者として指定することができる旨が定められている。今後、同条の規定に基づき当該業務を行う者として特定の法人が指定された場合には、当該法人が具体的な事業計画を策定することとなるところ、現時点においてはそのような法人が指定されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。戦没者の遺骨収集については、お尋ねの公益財団法人沖縄県平和祈念財団戦没者遺骨収集情報センターを含め、必要に応じて現地の事業に精通した者、専門的知見を有する者、各種の民間団体等の協力を得ながら、実施することとしている。