質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二一号

内閣参質一九〇第一二一号
  平成二十八年六月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出女性差別撤廃条約選択議定書に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘のいわゆる個人通報制度については、平成十一年十二月以降、関係省庁が個人通報制度に関する研究会及び当該研究会を改組した個人通報制度関係省庁研究会において、個別具体的な事案等も見つつ、個人通報制度が我が国にも適用された場合の影響等について検討を進めているところである。このように現在検討を行っているところであるので、検討結果について明らかにできる段階にはない。

二から四までについて

 各国には個人通報制度に関して独自の事情・背景があり、我が国と単純に比較できるものではない。また、個人通報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しており、個人通報制度の受入れの是非につき真剣に検討を進めているところである。

五について

 個人通報制度は、御指摘の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号。以下「女子差別撤廃条約」という。)の選択議定書に設けられているものに限らず、人権に関する様々な条約に設けられており、いずれの条約の個人通報制度についても、その受入れの是非の検討に当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識している。個人通報制度を受け入れる場合の実施体制については、女子差別撤廃条約の選択議定書に設けられている個人通報制度を含む個人通報制度全体への対応を検討する中で結論を得たいと考えている。

六から八までについて

 個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識している。個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、政府として真剣に検討を進めているところであるが、現時点で検討に要する具体的な期間についてお答えすることは困難である。

九について

 個人通報制度の受入れの是非については、各方面から寄せられている意見も踏まえつつ、政府として真剣に検討を進めているところであり、「国民の請願権を軽んじ、参議院による請願の採択そのものを形がい化させてしまう」との御指摘は当たらないと考える。