質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一九号

内閣参質一九〇第一一九号
  平成二十八年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出熊本県における地震による住宅被害への支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出熊本県における地震による住宅被害への支援に関する質問に対する答弁書

一について

 災害に係る住家の被害の程度については、「災害の被害認定基準について」(平成十三年六月二十八日付け府政防第五百十八号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)において、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積のその住家の延床面積に占める割合又は住家の主要な構成要素の経済的被害をその住家全体に占める割合で表した損害割合により認定することとしている。
 敷地の状況については、認定基準に含めていないが、敷地の被害に伴い、住家の基礎等が損傷を受けた場合には、住家の被害認定において考慮することとしている。

二について

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とするものであることから、最も重要な生活基盤である住家に全壊、大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯の世帯主を支給対象とし、その額は、被災した世帯の自立した生活の再建を側面的に支援するという考え方の下、妥当な範囲にあるものとして設定しているところである。
 なお、政府としては、平成二十三年二月から内閣府が主催する「被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会」等において被災者生活再建支援制度の支援の在り方等について検討を行っているところである。

三について

 被災者生活再建支援法においては、住家の被害の程度が御指摘のように「半壊」や「一部損壊」であっても、居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯の世帯主は、支援金の支給対象とされているところである。また、被災した住宅の補修等を行おうとする者に対して、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資により支援しているところである。政府としては、これらの措置を通じて被災者の住宅再建の支援策の実施に万全を期してまいりたい。