質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一四号

内閣参質一九〇第一一四号
  平成二十八年五月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員白眞勲君提出尖閣諸島における核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器の使用の憲法解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出尖閣諸島における核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器の使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。
 なお、我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持し、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであり、また、我が国は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(昭和五十七年条約第六号。以下「生物兵器禁止条約」という。)及び化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)を締結しており、生物兵器禁止条約第一条において、締約国は、いかなる場合にも、生物兵器を開発せず、生産せず、貯蔵せず若しくはその他の方法によって取得せず又は保有しないことを約束する旨が、化学兵器禁止条約第一条において、締約国は、いかなる場合にも、化学兵器を使用することを行わないことを約束する旨が、それぞれ規定されており、生物兵器及び化学兵器を使用しないことは、国際法上、我が国が負っている義務であり、これらの条約の適確な実施を確保するため、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第四条において、何人も生物兵器を所持してはならない旨が、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三条において、何人も化学兵器を所持してはならない旨が、それぞれ規定されており、我が国は生物兵器及び化学兵器を使用し得ないこととしているところであり、いかなる場所であれ、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ない。