質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第九一号

内閣参質一九〇第九一号
  平成二十八年四月一日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五についてでお答えしたとおり、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。一方、お尋ねの「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、警察が捜査・調査しているお尋ねの「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者のことである。
 また、お尋ねの「日朝ストックホルム合意にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」」については、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。

四について

 前回答弁書三及び四についてでお答えしたとおりである。