質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第七九号

内閣参質一九〇第七九号
  平成二十八年三月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員吉川沙織君提出束ね法案に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出束ね法案に関する第三回質問に対する答弁書

一から四までについて

 先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三三号)二から四までについて、先の答弁書(平成二十八年二月二十三日内閣参質一九〇第四九号)三から五までについて及び参議院議員平野達男君提出予算と関連法案に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日内閣参質一六九第二八号)十一についてで述べたとおり、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えている。
 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案については、各改正事項のいずれも環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)の内容に対応するための措置であるという同一の趣旨・目的を有するものである。
 また、同法律案のいずれの改正事項が欠けても、我が国として、TPP協定の締結のために必要な寄託者への通報を行う考えはない。
 さらに、TPP協定については、政府は、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉とは異なり、内閣官房にTPP政府対策本部を設置し、同本部が、関係各省庁と連携しつつ、交渉等に関する方針等の企画及び立案並びに総合調整を行うこととしており、それにより、政府一体となって交渉に対応してきた。その際に、TPP協定の締結に必要な法律の改正に関する検討を行いながら交渉に対応し、合意に至ったものであり、当該法律の改正については、TPP協定との関連において一体的に説明することが適当であると考えている。
 したがって、同法律案については、改正内容の全体像を一覧的にお示しし、国会において総合的・一体的に御審議いただくことが適当であるため、当該法律の改正について一つの改正法案として提案することとした。

五について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年二月二十三日内閣参質一九〇第四九号)三から五までについてで述べたとおり、御指摘の「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)は、常任委員会が同一であることを例示として、諸般の事情により、統合することが適当な法案は、統合して提出することとしているものであり、「唯一の例示」であるとして「尊重されるべき」との御指摘は当たらない。

六について

 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十六号)は、国の行政機関が、全体としてその機能を最大限発揮できるようにし、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能を強化することを趣旨とするものであり、各省等の所管する法律の改正に関する事務を内閣官房の所管で行うことがその趣旨に逆行するとは考えていない。