質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第七三号

内閣参質一九〇第七三号
  平成二十八年三月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出通称使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出通称使用に関する質問に対する答弁書

 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十八条第八項等に規定する通称の認定(以下「通称認定」という。)は、その申請を受けた選挙長が、候補者届出政党等からの説明及び提出資料を踏まえ、当該申請に係る本名以外の呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであるかどうかを個別具体的に判断して行うものであり、御指摘の「現職の国会議員が、その任期中に本名以外の呼称でも政治活動を行った」との与件のみに基づいて、当該呼称に係る通称認定の可否について一概にお答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであるかどうかの判断は、通称認定の申請が行われた時点の状況について行われるものであり、「直近の選挙において本名で当選した」ことのみをもって、当該呼称に係る通称認定が受けられないこととなるものではないと解される。