質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第六三号

内閣参質一九〇第六三号
  平成二十八年三月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出後方支援活動等を行う自衛隊員の安全配慮に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出後方支援活動等を行う自衛隊員の安全配慮に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)に基づく後方支援活動又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)に基づく協力支援活動の実施に際して、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が後方支援活動又は協力支援活動(以下「後方支援活動等」という。)を円滑かつ安全に実施できるように、現に戦闘行為が行われておらず、自衛隊の部隊等が現実に後方支援活動等を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を当該後方支援活動等を実施する区域(以下「実施区域」という。)として指定することとなる。また、後方支援活動等を実施するに当たっては、常に実施区域の情勢に関する情報収集を行うなどして、後方支援活動等を円滑かつ安全に実施できるよう努めることとなる。
 その上で、我が国の領域外における後方支援活動等の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、後方支援活動については、当該後方支援活動を実施している場所又はその近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該後方支援活動の実施を一時休止するなどして危険を回避することとされており、また、協力支援活動については、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該自衛隊の部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避することとされている。さらに、当該自衛隊の部隊等からの情報や支援対象国等から提供された情報等を踏まえ、防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が後方支援活動等を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならないこととされている。
 このような仕組みにより、自衛隊の部隊等が後方支援活動等を円滑かつ安全に実施することができると考えているが、後方支援活動等の一時休止又は中断に関することを含め、具体的な運用の在り方については不断に検討していくべきものと考えている。いずれにせよ、お尋ねの「部隊行動基準」については、個別の状況につきその存否や具体的な内容を明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。