質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第五八号

内閣参質一九〇第五八号
  平成二十八年二月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員徳永エリ君提出東日本大震災の応急仮設住宅の供与期間の終了とその対応策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員徳永エリ君提出東日本大震災の応急仮設住宅の供与期間の終了とその対応策に関する質問に対する答弁書

一について

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅に係る供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、福島県においては、平成二十七年六月十五日に、避難指示区域以外からの避難者に対する平成二十九年四月以降の取扱いについて、同法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行すること等を公表しているところである。
 また、政府としては、福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、住民の帰還促進や生活の再構築等に向けた財政上の措置を講じてきているところであり、同県が、当該財政上の措置等を活用しつつ、同県の状況に即した具体的な支援策を実施してきているところであるが、御指摘の「住宅支援策」については、同県が平成二十七年十二月二十五日に公表し、これに基づく支援策を講ずることとしている「避難指示区域外から避難されている方への帰還・生活再建に向けた総合的な支援策」(以下「総合的な支援策」という。)の具体的な在り方に係るものであり、同県の判断によるものと考えている。

二及び三について

 お尋ねについては、総合的な支援策の具体的な在り方に係るものであり、一についてで述べたとおり、福島県の判断によるものと考えている。

四について

 一についてで述べたとおり、政府としては、福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、住民の帰還促進や生活の再構築等に向けた財政上の措置を講じてきているところである。

五について

 御指摘の雇用促進住宅に入居している者を含め、現在、福島県において、平成二十九年三月末に災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与終了が見込まれる避難者(以下「対象避難者」という。)等を対象として、帰還及び生活再建に向けた住宅の確保状況及び意向等の把握を目的とした「住まいに関する意向調査」を実施していると承知している。その結果を踏まえ、同県において、総合的な支援策による支援が実施されるものと考えている。

六について

 一についてで述べたとおり、災害救助法に基づく応急仮設住宅に係る供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされている。
 なお、「避難指示区域以外からの避難者」の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与するため、平成二十六年六月十八日付け国土交通省住宅局長通知により、公営住宅の各事業主体に対し、「避難指示区域以外からの避難者」の公営住宅への優先入居の取扱い等について特段の配慮をお願いしているところである。

七について

 御指摘の「補助金」は、福島県が、総合的な支援策の一環として、福島県ふるさと住宅移転補助金交付要綱に基づき、応急仮設住宅等に入居する者が自宅等へ移転した場合に、これに要した費用に対し交付することとしているものであると承知しているが、政府として、当該補助金について見解を述べることは差し控えたい。

八について

 福島県において、現在、対象避難者等を対象に御指摘の「住まいに関する意向調査」を実施していることは承知しているが、お尋ねについては、当該調査の在り方に係るものであり、同県の判断によるものと考えている。

九について

 総合的な支援策については、福島県において、対象避難者等を対象として説明会等を実施し、対象避難者の意見も踏まえた上で、策定されたものと承知している。