質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一九〇第五二号
  平成二十八年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出道路交通法及び道路交通に関する条約における「運転者」の定義に関する質問に対する答弁書

一について

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する「運転者」とは、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転(道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いることをいう。)をする者をいう。

二について

 道路交通に関する条約(昭和三十九年条約第十七号)第四条に規定する「運転者」とは、道路において車両(自転車を含む。)を運転し、若しくは牽引用、積載用若しくは乗用に用いられている動物若しくは家畜の群を誘導する者又はそれらのものを現実に統御する者をいう。

三について

 お尋ねの「人間以外の存在(特に、自律走行システムをはじめとする人工知能)を運転者として定義すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法第二条第一項第十八号及び道路交通に関する条約第四条に規定する「運転者」は、いずれも自然人を想定している。

四について

 グーグル株式会社が開発・実験中の自動車に対して米国連邦自動車安全基準を適用する場合における当該基準の解釈に関する同社からの質問に対して、米国当局が平成二十八年二月四日付けで回答したという事実については承知している。