質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一九〇第四九号
  平成二十八年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員吉川沙織君提出束ね法案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出束ね法案に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、一つの法案の本則において二つ以上の法律の改正等(改正又は廃止をいう。以下同じ。)を行うか否かを個々の法案ごとに判断した結果である。

三から五までについて

 先の答弁書(平成二十八年二月十二日内閣参質一九〇第三三号)二から四までについて及び参議院議員平野達男君提出予算と関連法案に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日内閣参質一六九第二八号)十一についてで述べたとおり、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときは、一つの改正法案として提案することができると考えており、御指摘の「二以上の法律案を束ねて一本の法律案として国会に提出する場合の基準」を変更したものではない。
 御指摘の「内閣提出法律案の整理について」(昭和三十八年九月十三日閣議決定)における「その趣旨、内容において密接な関連がある二以上の改正法律案であって、付託される常任委員会が同一であることその他の事情により統合することが適当なものは、統合して提出すること」との記述は、常任委員会が同一であることを例示として、諸般の事情により、統合することが適当な法案は、統合して提出することとしているものであり、付託される常任委員会が同一でない場合の法律の改正等を一つの法案において行うことを否定しているものではなく、「複数の常任委員会にまたがる法案を束ねることは本閣議決定違反になるのではないか」との御指摘は当たらないと考えている。