質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第四八号

内閣参質一九〇第四八号
  平成二十八年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出国の公用車における低公害車の使用などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出国の公用車における低公害車の使用などに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「国が使用する低公害車」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第八条の規定に基づき取りまとめている平成二十六年度末時点で各府省等が一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員十人以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)として使用している低公害車の各府省等ごとの総数は、会計検査院十六台、内閣官房四十二台、内閣法制局六台、人事院十二台、内閣府九十五台、宮内庁二十六台、公正取引委員会十一台、警察庁三百六十台、金融庁二十台、消費者庁六台、復興庁二十九台、総務省百九十七台、法務省百七十一台、外務省四十八台、財務省四百五十六台、文部科学省四十一台、厚生労働省三百八十五台、農林水産省九十二台、経済産業省九十九台、国土交通省三百七十二台、環境省二十九台、原子力規制委員会五台、防衛省三百五十台、衆議院百三十三台、参議院百台、国立国会図書館四台及び最高裁判所二百六十三台である。お尋ねの「年間運用コスト」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、また、自動車の運用に係る経費に低公害車でないものに係る経費も含まれており、低公害車に係る経費を抽出するのに膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
 政府の一般公用車については、平成十六年度に全て低公害車への切替えが完了しており、これを維持するための所要額が各府省において計上されているものと認識している。

二について

 お尋ねの「各府省の本府省で使用する公用車」及び「その使用者の内訳(指定職三号棒以上)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年二月十五日現在、各府省本府省及び外局の内部部局において、専ら人の移動に使用することを目的として各府省が保有する運転手付の車両(以下「公用車」という。)であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受けるものを含む。以下同じ。)のうち、同表三号俸から八号俸までの俸給月額の俸給を受けている特定の職員が、終日又は一日のうち一定の時間帯において、専用として又は優先して使用するものは三百三十六台である。また、その使用者の俸給別内訳は、三号俸九十七人、四号俸九十五人、五号俸七十九人、六号俸十九人、七号俸二十六人及び八号俸二十人であり、これらの公用車の運転手は三百三十六人である。
 各府省の公用車については、各府省において適切な運用に努めているものと認識している。

三について

 お尋ねについては、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。