質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一九〇第三九号
  平成二十八年二月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員林久美子君提出地方公務員の地域手当に係る特別交付税の減額措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員林久美子君提出地方公務員の地域手当に係る特別交付税の減額措置に関する質問に対する答弁書

一、三及び四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「省令」という。)第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イ(省令第四条第一項第三号ホに掲げる額の算定方法に準じた算定に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員の給与における地域手当の支給割合(当該支給割合が定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年九月二十六日付け総務省給与能率推進室第七号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を超えて地域手当を支給している地方団体は他団体と比較して財政的に余裕があり、特別交付税の配分に当たり、地方団体間の実質的な公平を図る必要があるとの観点から、当該超過支給額に応じて特別交付税の減額措置を講ずるため、地方公務員の給与における地域手当の導入が行われた平成十八年度に設けられたものであり、総務省としては、これらの規定を削除することやこれらの規定を適用しないこととする特例規定を設けることは考えていない。

二について

 お尋ねの「特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定により減額された・・・特別交付税の額及びその対象となった地方公共団体の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における①省令第四条第一項第三号ホに掲げる額として算定された額がある道府県の数及び②当該算定された額の合計額並びに③省令第五条第一項第四号イにおいて準ずるものとされる省令第四条第一項第三号ホに掲げる額として算定された額がある市町村の数及び④当該算定された額の合計額は、次のとおりである。
 平成二十二年度 ①零 ②零円 ③九十六 ④二十億三千三百九十五万七千円
 平成二十三年度 ①零 ②零円 ③八十九 ④二十億八千百五十七万四千円
 平成二十四年度 ①零 ②零円 ③七十九 ④十八億二千七百五十三万五千円
 平成二十五年度 ①一 ②七億九千百十五万九千円 ③七十三 ④二十六億三十一万千円
 平成二十六年度 ①一 ②十一億三千百一万八千円 ③七十六 ④四十九億二千四百八十二万六千円
 なお、各市町村に対して交付すべき特別交付税の額の算定に当たっては、省令第五条第一項の規定により、同項第四号の額は同項第三号の額を上限として控除することとなるものであることから、同項第四号の額が同項第三号の額を上回る市町村に対して交付すべき特別交付税の算定に当たり控除された同項第四号の額に係る内訳をお示しすることは困難である。