質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第三五号

内閣参質一九〇第三五号
  平成二十八年二月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「事実と異なる虚偽の答弁を許容するという法令上又は慣行上その他の根拠」については承知していない。

二について

 政府としては、黒田東彦日本銀行総裁(以下「黒田総裁」という。)が、平成二十八年一月二十九日に行われた記者会見において、御指摘の発言をしたほかには承知していない。

三について

 政府と日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四条に基づき、常に連絡を密にし、十分な意思疎通を図っているところであるが、個々の具体的な内容については、お答えすることは差し控えたい。

四について

 お尋ねの「事実と異なる虚偽の答弁を行った場合、一般的にどのような法的又は道義的責任が生じるか」の意味するところが必ずしも明らかでないが、黒田総裁は、衆議院規則第八十五条の二、参議院規則第百八十六条等の規定に基づき、参考人として、金融政策について国会で答弁を行っており、その答弁の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

五について

 御指摘の「少なくとも誤解を与えかねない発言を繰り返すこと」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねの「日本銀行への信頼が毀損する恐れはあり得るか」否かについては、政府として一概に申し上げることは困難である。

六について

 黒田総裁は、衆議院規則第八十五条の二、参議院規則第百八十六条等の規定に基づき、参考人として、金融政策について国会で答弁を行っており、その答弁の内容について、お尋ねの「予算委答弁及び決算委答弁と決定会合の結果との整合性」については、政府として見解を述べることは差し控えたい。