質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第二五号

内閣参質一九〇第二五号
  平成二十八年二月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出独立行政法人日本学生支援機構の奨学金に係る返還延滞金の廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出独立行政法人日本学生支援機構の奨学金に係る返還延滞金の廃止に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 お尋ねの独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金事業における延滞金は、奨学金の返還が可能な者に対し期限までに返還するよう促すとともに、期限までに返還している者との公平性を確保するために賦課しているものであり、文部科学省としては、当該奨学金事業において延滞金を賦課する仕組みを廃止することは考えていない。

二について

 お尋ねの延滞金の賦課率の引下げは、奨学金返還に係る延滞者が増加傾向にあったことを踏まえ、一及び三についてで述べた延滞金を賦課する趣旨を損なわない範囲内で、真に困窮している奨学金の返還者を救済するために行ったものである。

四について

 お尋ねの「延滞金の賦課等の懲罰的な措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「我が国における機構以外の奨学金」のうち、延滞金等が賦課されるものとしては、例えば、年五パーセント、年十パーセント、年十四・六パーセント等の延滞金等が賦課される公益財団法人が実施する奨学金事業があると承知している。なお、お尋ねの「G7諸国における公的奨学金」については、文部科学省において把握している限りでは、延滞金等が賦課されるものは承知していない。