第190回国会(常会)
質問第九九号 日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する第三回質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年四月十一日 有田 芳生
参議院議長 山崎 正昭 殿 日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する第三回質問主意書 政府の「日朝ストックホルム合意と菅内閣官房長官記者会見に関する再質問に対する答弁書」(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「この答弁書」とする)の内容について疑義がありますので質問いたします。 この答弁書(一から三までについて)で、政府は、「「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、先の答弁書(平成二十八年三月十五日内閣参質一九〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)一、二及び五についてでお答えしたとおり、平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請し、北朝鮮側は全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。一方、お尋ねの「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、警察が捜査・調査しているお尋ねの「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者のことである。」と答えています。 そこで、お尋ねします。この答弁書にある「拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」の中に、警察が捜査・調査している「「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者」は含まれていると理解してよろしいですか。明確にお答え下さい。 右質問する。 |