質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第八二号

平和安全法制における自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年三月十日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   平和安全法制における自衛隊員の安全確保策に関する質問主意書

 第百八十九回国会中、平成二十七年六月一日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)」(以下「平和安全法制」という。)における自衛隊員の安全確保策について、「安全対策につきましては、法案にいろいろと盛り込んでおりまして、例えば、安全配慮規定とか実施区域の指定、活動の中断、一時休止。また、国際平和協力法、いわゆるPKO法の中で、国際連携平和安全活動におきましては、安全配慮規定、そして、業務の中断、危険を回避するための一時休止その他の安全を確保するための措置の実施要項の策定。また、自衛隊法による邦人救出等の措置におきましても、これは、予想される危険に対して保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための、部隊等と外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれるというところでないと実施しないというような安全措置は盛り込んでおります。」との答弁を行っている。本答弁について、以下質問する。

一 これらの自衛隊員の安全確保策については、今後、関連規則、訓令等でより具体的な基準、指針等が示されることになるのか。

二 これらの自衛隊員の安全確保策は、平和安全法制の成立を受けて現在改定作業中とされる部隊行動基準(ROE)にも規定されるのか。

  右質問する。