質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第三九号

地方公務員の地域手当に係る特別交付税の減額措置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月八日

林 久美子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   地方公務員の地域手当に係る特別交付税の減額措置に関する質問主意書

 地方公務員の給与は、地方自治法及び地方公務員法により、職務と責任に応じ、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮し、各地方公共団体が条例で定めることとされている。しかしながら、国の定める基準を上回る地域手当を支給した場合、特別交付税に関する省令第四条及び第五条の規定では、その上回る額を減額して特別交付税を算定することとされている。
 他方、一部事務組合、広域連合等を構成する地方公共団体における給与を均衡させるため、地域手当を引き上げた場合、特別交付税が減じられるおそれがあることから、同手当の支給水準を従前どおりとし、結果として地方公共団体間で給与に差が生じている地域も存在し、不公平感が発生する原因となっている。したがって、地域手当の超過支給に対して政府が法令により特別交付税の減額措置を講じることは妥当ではない。
 こうした観点から、以下質問する。

一 特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定の創設経緯及び趣旨を示されたい。

二 特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定により減額された過去五年の各年度における特別交付税の額及びその対象となった地方公共団体の数を示されたい。

三 各地方公共団体の自主的かつ自立的な判断の下に定められるべき地方公務員給与の性格に鑑みれば、地域手当の超過支給を理由に特別交付税を減額することは妥当ではなく、特別交付税に関する省令第四条第一項第三号ホ及び第五条第一項第四号イの規定を削るべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

四 消防やごみ処理等の事務を広域的かつ効率的に行うため、全国に多数の一部事務組合、広域連合等が存在する。しかしながら、地域手当の超過支給に対する特別交付税の減額措置が講じられるおそれがあることから、同様の業務に従事しているにもかかわらず、一部事務組合、広域連合等を構成する地方公共団体間で給与水準に差を付けざるを得ない状況にある。こうした状況に鑑み、地方公共団体間で給与水準を均衡させることを目的に地域手当を引き上げた場合には、少なくとも、特別交付税の減額措置を行わないこととする特例規定を創設すべきではないか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。