質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第七号

犬猫等販売業に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年一月四日

川田 龍平   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   犬猫等販売業に関する質問主意書

 二〇一三年の改正動物愛護管理法の施行から三年目となるが、その施行状況について質問する。

一 二〇一三年の改正動物愛護管理法の施行で新たに創設された犬猫等販売業について、NGOが全国の自治体にアンケートをとった(以下「アンケート」という。)ところ、「犬猫等健康安全計画」(以下「計画」という。)の提出義務を守っていない業者は昨年九月から十一月の時点で全国で少なくとも百八十業者を超えている。すでに営業の実態のない業者も少なからずいるものと思われるが、提出をせず犬猫の販売を行っている事業者に対しては、各自治体が勧告・命令を出す等の厳しい対応をとり、犬猫の販売の中止もしくは廃業をうながすよう、国として対策をとるべきではないか。また、勧告・命令を経ずして罰則を課すこと、営業実態が確認できない事業者の登録の抹消をすることは、それぞれ可能か。

二 アンケートによれば、昨年五月三十日が締め切りになっている昨年度の「犬猫等販売業者定期報告届出書」についても、未提出業者が全国で二千二百件を超える。これについても口頭での督促等では限界があるのではないか。また、過料を課す等、積極的な対応をとるよう、全国の自治体にうながすべきではないか。

三 そもそも犬猫等販売業の制度が新たにできた背景には、不適切な飼育を継続する業者が多いことが挙げられる。計画が国の定める基準と乖離している場合には業の取消ができるようになり、計画の定めるところに従い業務を行わなければならないと定められたことは前進だが、計画に沿った実態があるかどうかの確認についても、計画的に立入を行っている自治体、苦情等があったときのみ立ち入る自治体等、対応がばらばらである。また、「犬猫等販売業者定期報告届出書」との照合を行うとした自治体はアンケートでは三分の一程度である。環境省として、計画に沿った実態があるかどうかの確認についてどのように行うべきと考えているか。

四 犬猫の年間の繁殖回数の制限や、動物取扱業者の施設基準の強化等について検討を開始することが報道されているが、この動きは現状どうなっているか。

五 犬猫以外の動物についても、指導を繰り返すのみで実際の改善に至らないケースが多く、前記四で示した検討の対象に含めるべきと考えるが、どうか。

  右質問する。