質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三九三号

内閣参質一八九第三九三号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出砂川判決と解釈改憲の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出砂川判決と解釈改憲の関係に関する質問に対する答弁書

 「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されているものである。
 昭和三十四年十二月十六日の砂川事件最高裁判所大法廷判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであり、このことは、新三要件の基盤にある基本的な考え方においても同様である。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「この憲法問題の当否について検討」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。