質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三七三号

内閣参質一八九第三七三号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出解釈改憲と違憲立法を先導等する官僚の違法行為等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出解釈改憲と違憲立法を先導等する官僚の違法行為等に関する質問に対する答弁書

 一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員が同法第八十二条第一項各号のいずれかに該当すれば、同項に規定する懲戒処分の対象となり得るが、政府として、御指摘のような「従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更」を行うことはない。