質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三六五号

内閣参質一八九第三六五号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出全面禁止規範たる法令の例外における立法事実の要否等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであって、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関として、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしている。