質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三四〇号

内閣参質一八九第三四〇号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出教育訓練給付制度の運用改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出教育訓練給付制度の運用改善に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、教育訓練給付金は、労働者の主体的な職業能力開発の取組を支援するために教育訓練に係る費用の一定割合を支給するものであり、国庫負担を行うことについては考えていない。

二について

 御指摘の「教育訓練給付制度の対象となる講座は年々多様化して高額になっている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)については、一般的に教育訓練の期間が長期となり費用が高額となるものが多いため、平成二十六年十月より専門実践教育訓練としてその他の教育訓練よりも高い給付割合としたところであり、今後、その実績及び効果を把握しつつ、教育訓練給付制度の効果的な運営に努めてまいりたい。

三について

 政府としては、全ての労働者の能力開発を支援することが重要であると考えており、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練等を実施しているところである。

四について

 雇用保険制度は、労働者の世帯の状況にかかわらず必要な給付を行う制度であることから、ひとり親家庭の保護者か否かにより取扱いを変えることは困難であるが、児童扶養手当を受給している等のひとり親家庭の親に対しては、雇用保険の加入の有無にかかわらず、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金又は法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金を支給することができることとされている。
 また、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による教育訓練給付の受給資格を有しておらず、児童扶養手当を受給している等のひとり親家庭の親に対しては、都道府県知事等は、法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第一号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金を支給することができることとされている。