質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三二二号

内閣参質一八九第三二二号
  平成二十七年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出番号法(いわゆるマイナンバー制度)の施行と不正利用対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出番号法(いわゆるマイナンバー制度)の施行と不正利用対策に関する質問に対する答弁書

一の1から3までについて

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)の施行期日及び番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日(以下「番号利用法の施行期日等」という。)については、番号利用法の周知や施行準備に必要な一定の期間を見込み、それぞれ平成二十七年十月五日及び平成二十八年一月一日としたものである。また、お尋ねの「番号制度」については、公平・公正な社会の実現や国民の利便性の向上、行政の効率化に資するものであり、可能な限り速やかに実施すべきと考えており、番号利用法の施行期日等を延期することは考えていない。政府としては、引き続き、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号)の周知徹底等により、御指摘のような「危険性」を排除しつつ、番号利用法の円滑な施行に向け取組を進めてまいりたい。

二の1から4までについて

 お尋ねについては、通報の対象となる事実がどのようなものであるか、その事実がいずれの個人番号利用事務等実施者において発生したものであるか等によって異なるものであるため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、特定個人情報保護委員会が、特定個人情報の漏えい等の事実について通報を受けた場合には、必要な調査を実施し、その漏えい等について責任を有する個人番号利用事務等実施者に対し、指導等を行うなど、適切に対応することとなる。
 なお、仮に、国や地方公共団体から特定個人情報が漏えいしたことにより被害が生じた場合は、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)等に基づき適切に対応することとなる。

三の1及び2について

 地方公共団体は、番号利用法の施行期日までに、番号利用法第三十一条の規定に基づき、特定個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めた条例等を整備する必要があり、それぞれの地方公共団体において、適切に対応しているものと考えている。

三の3について

 お尋ねの「通信を不可能な状態にする」とは、具体的には、物理的に回線をつながないようにすることや、ルータやファイアウォール等の接続機器の設定により回線が遮断された状態にすることである。