第189回国会(常会)
答弁書第三一三号 内閣参質一八九第三一三号 平成二十七年十月二日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山本太郎君提出南沙諸島の帰属問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出南沙諸島の帰属問題に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、新南群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。その上で申し上げれば、新南群島の領土編入については、昭和十三年十二月二十三日に閣議決定されたものであり、政府として、当時の「諸外国の反応」について網羅的に把握しているものではないが、例えば、フランスは、外交ルートを通じて、我が国に対して新南群島の領土編入を容認しない旨申入れを行ったものと承知している。また、お尋ねの「行政管轄」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 |