質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇九号

内閣参質一八九第三〇九号
  平成二十七年十月二日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出雇用保険の遡及適用期間と雇用保険料の支払い義務期間の差異によって生じる問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出雇用保険の遡及適用期間と雇用保険料の支払い義務期間の差異によって生じる問題に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「雇用保険遡及資格取得と保険料納付対象期間の不一致」については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項の規定に基づき被保険者期間を計算する場合並びに同法第二十二条第三項及び第四項の規定に基づき算定基礎期間の算定を行う場合において、被保険者となったことの確認があった日の二年前の日前における被保険者であった期間を含めないこととしている一方、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十九条第一項第一号の規定に基づき、労働保険料の額の算定を年度単位で行っていることから生じるものであり、これは、行政事務の効率化、事業主の事務負担の軽減等を図るための取扱いであると認識している。