質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇六号

内閣参質一八九第三〇六号
  平成二十七年九月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出東京入国管理局の収容実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出東京入国管理局の収容実態に関する質問に対する答弁書

一について

 東京入国管理局においては、被収容者に対する面会について、領事官等(被収容者の国籍若しくは市民権の属する国の領事官又は被収容者の訴訟代理人若しくは弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。)をいう。以下同じ。)によるものとそれ以外の者によるものとに区分して、それぞれの面会の申出の件数及び面会が行われた件数を年ごとに集計しているが、面会の申出の件数と面会が行われた件数との差には、面会を許可しなかった件数のほか、面会を許可したが被収容者が面会を拒否したなどの理由により面会が行われなかった件数が含まれており、面会を許可した件数については統計を取っていないため、お答えすることは困難である。その上で、統計を有している平成二十二年から平成二十六年までの①領事官等からの面会の申出の件数、②これを受けて面会が行われた件数、③領事官等以外の者からの面会の申出の件数及び④これを受けて面会が行われた件数を年ごとにお示しすると、次のとおりである。
 平成二十二年 ①五十四件 ②四十七件 ③七万六千三百五十二件 ④七万三百七十二件
 平成二十三年 ①五十七件 ②五十四件 ③四万六千八百九十九件 ④四万二千七百八件
 平成二十四年 ①七十四件 ②七十四件 ③四万七千百五十八件 ④四万七千百五十八件
 平成二十五年 ①八十三件 ②八十三件 ③四万四千三百九十件 ④四万四千三百九十件
 平成二十六年 ①百四件 ②百四件 ③三万九千九百十一件 ④三万九千九百十一件

二及び四について

 お尋ねのような形での統計は取っておらず、お答えすることは困難である。

三について

 東京入国管理局においては、被収容者の数、面会室の数等を勘案し、東京入国管理局被収容者処遇細則(平成十年九月一日東京入国管理局長訓令第五号)第三十七条において、領事官等以外の者との面会の時間は原則として三十分以内とし、領事官等との面会の時間は、その都度東京入国管理局長が定めるものとしている。

五について

 仮放免取扱要領(平成十八年六月七日付け法務省管警第百六十五号法務省入国管理局長通達)第二十一条第一項は、入国者収容所長又は主任審査官は、被仮放免者から出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十四条第二項の規定により制限される行動範囲の外への一時旅行許可の申出があったときは、旅行の目的、必要性、旅行に要する期間等を疎明するに足りる書類を添付した身元保証人連署による一時旅行許可申請書を提出させるものとするとしているところ、東京入国管理局において、この取扱いが徹底されていない事案があったことから、平成二十六年四月以降、これを徹底しているところである。