質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八九号

内閣参質一八九第二八九号
  平成二十七年九月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出子宮頸がん予防ワクチンによる健康被害の救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出子宮頸がん予防ワクチンによる健康被害の救済に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害に対する国の救済手続については、一部を除き、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状に係る追跡調査(以下「追跡調査」という。)の結果を薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会及び厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の合同会議(以下単に「合同会議」という。)に報告し、専門家による議論を行った上で、予防接種による健康被害の救済を適切に行うこととしていたため、救済の審査を一時中断していたところである。
 平成二十七年九月十七日に開催された合同会議において、子宮頸がん予防ワクチン接種に係る副反応疑い報告がなされた患者の追跡調査結果が公表され、合同会議での議論においても、速やかに救済を進めるべきであるとされたことを踏まえ、政府としては、同月十八日に疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会において、同月二十四日に薬事・食品衛生審議会薬事分科会副作用・感染等被害判定第一部会において、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害に対する救済の審査を開始したところであり、今後とも迅速な審査に努めてまいりたい。

二について

 厚生労働省としては、子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状について、通常の医学的見地によれば接種後の症状の原因として予防接種以外の要因が考えられるが、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定はできない場合も救済の対象とするとの我が国の予防接種に係るこれまでの方針を踏襲し、合同会議における議論を踏まえ、救済を進めることとしている。

三について

 御指摘の子宮頸がん予防ワクチンの定期接種化の前後で救済に差があることについては、定期接種化前にワクチン接種緊急促進事業において行われた子宮頸がん予防ワクチンの予防接種によって生じた健康被害に対する救済についても、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく救済制度における医療費及び医療手当の救済水準と同等とすることができるよう、対応を検討してまいりたい。