質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七五号

内閣参質一八九第二七五号
  平成二十七年九月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出安全保障関連法案の審議における「受動的」及び「限定的」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出安全保障関連法案の審議における「受動的」及び「限定的」の定義に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「専守防衛」については、相手方から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという意味において、受動的な防衛戦略の姿勢であると説明している。
 また、お尋ねの「米軍等の部隊の武器等の防護」については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の武器等の防護のための武器の使用と同様に、武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる自衛官に限られていること、武器等の退避によってもその防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと、武器の使用は、いわゆる警察比例の原則に基づき、事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られていること、防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなること及び正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないことを武器の使用の要件としており、その意味において、極めて受動的かつ限定的なものであると説明している。
 さらに、お尋ねの「外国領海における機雷掃海」については、相手方によって既に敷設された機雷の除去にとどまる行為であり、また、民間船舶等の安全な航行の確保という限られた目的の下に行われるという意味において、受動的かつ限定的であると説明している。
 このように、お尋ねの「受動的」及び「限定的」の意味は、それぞれ明確であると考えている。