質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二六三号

内閣参質一八九第二六三号
  平成二十七年九月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードに関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「企業経営の根幹に関わる重要判断を行うこと」及び「社長の指名等の人事に実質的に関与して企業経営に重大な影響を与えること」がいかなる態様の行為を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、取締役会は、代表取締役等の選定を含め、重要な意思決定を行う役割を担っており、コーポレートガバナンス・コードにおいて示されているとおり、取締役が、株主から経営を付託された者としての責任や、様々なステークホルダーに対する責務を適切に果たすことが重要であると考える。

二について

 取締役の報酬等については、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第八条に基づく第二号様式や会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百二十一条の規定に基づき開示が義務付けられているが、開示内容を明確に定義する必要等から、取締役、監査役などを対象として報酬等を開示しているところである。御指摘の「相談役及び顧問」は、企業によりその名称や機能が様々であり、開示制度の対象とすることは困難である。

三について

 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において議論する事項について、現時点でお答えすることは困難である。同会議においては、日本版スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの普及及び定着の状況をフォローアップするとともに、上場企業全体のコーポレートガバナンスの更なる充実に向けて、幅広く議論を行っていただきたいと考える。