第189回国会(常会)
答弁書第二〇八号 内閣参質一八九第二〇八号 平成二十七年七月二十八日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員小西洋之君提出自転車走行中の片耳イヤホン装着に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出自転車走行中の片耳イヤホン装着に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「自転車走行中の片耳イヤホン装着」の意味するところが必ずしも明らかではないが、どのような行為が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第七十条違反に該当するか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二から四までについて 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第七十一条第六号の規定に基づき、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認める事項を運転者の遵守事項として定めることとされており、その取扱いに当たっては、各公安委員会においてそれぞれ適切に判断し、対応されているものと承知しており、警察庁において特段の対応が必要であるとは考えていない。 |