質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九九号

内閣参質一八九第一九九号
  平成二十七年七月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員水野賢一君提出自衛隊員の武器の使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出自衛隊員の武器の使用に関する質問に対する答弁書

一について

 一般に、御指摘の「武器の使用」とは、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置をその物の本来の用法に従って用いることをいうと解される。

二について

 お尋ねの「銃器の存在を示して威圧すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武器を相手に向けて構えることは、一般に、一についてで述べた「武器の使用」に当たると解される。

三及び四について

 お尋ねの「意図したわけではないが結果として武器を使用してしまった例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国外に派遣された自衛隊員が、武器を用いた教育訓練及び研究開発のほかに、一についてで述べた「武器の使用」を行ったことはないと承知している。

五について

 お尋ねの武力の行使又は武器の使用に関する権限のうち、危害許容要件が刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当するときに限定されていないものとしては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十八条に規定する防衛出動時の武力行使、同法第八十九条から第九十一条までに規定する治安出動時の権限、同法第九十一条の二に規定する警護出動時の権限、同法第九十二条に規定する防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限、同法第九十二条の三に規定する国民保護等派遣時の権限、同法第九十三条に規定する海上における警備行動時の権限、同法第九十三条の二及び海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第八条に規定する海賊対処行動時の権限、自衛隊法第九十四条の七及び武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第三十七条に規定する防衛出動時における海上輸送の規制のための権限、自衛隊法第九十四条の八及び武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第百五十二条に規定する捕虜等の取扱いの権限並びに自衛隊法第九十六条に規定する部内の秩序維持に専従する者の権限がある。