第189回国会(常会)
答弁書第一九六号 内閣参質一八九第一九六号 平成二十七年七月十四日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山田太郎君提出改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山田太郎君提出改正児童ポルノ禁止法施行に関する再質問に対する答弁書 一について 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童ポルノ禁止法」という。)第七条に規定する「所持」とは、児童ポルノについて、これを自己の事実上の支配下に置くことをいう。 二について 先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣参質一八九第一六号)一についてで述べたとおりである。 三及び四について お尋ねの「努力義務」について、児童ポルノ禁止法第十六条の三は、「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定している。 五について 政府としては、児童ポルノ禁止法の改正の内容等について、法務省のホームページに掲載するなどして、広く国民に対し周知を図ってきているところであり、引き続き周知に努めてまいりたい。 六及び七について お尋ねの「一般国民が簡易に児童ポルノであるか否かを判断する具体的な基準・ガイドライン」及び「現在所持している児童ポルノについて」の「廃棄の具体的な基準・ガイドライン」については、いずれも提示することは予定していない。 八について お尋ねの「改正児童ポルノ禁止法について、犯罪成立要件のうち、違法性・責任の観点で異論がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 |