質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九三号

内閣参質一八九第一九三号
  平成二十七年七月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員中西健治君提出いわゆる新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出いわゆる新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 先の答弁書(平成二十七年七月三日内閣参質一八九第一八五号)でお答えしたとおり、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」の御指摘の①及び②の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものである。したがって、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている。