質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五七号

内閣参質一八九第一五七号
  平成二十七年六月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員中西健治君提出集団的自衛権における海外派兵に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出集団的自衛権における海外派兵に関する質問に対する答弁書

 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によって既に明らかにされているところである。このような考え方は、御指摘の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えられる。
 お尋ねの三類型が憲法上許容される「武力の行使」に当たるか否かについては、類型によって判断されるものではなく、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。
 なお、新三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う「武力の行使」については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていない。