質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三一号

内閣参質一八九第一三一号
  平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員大久保勉君提出インターネット検索サービスに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出インターネット検索サービスに関する再質問に対する答弁書

一から三までについて

 インターネット検索サービス等を利用した場合、インターネット検索サービスを扱う会社等は、利用約款の内容にかかわらず、いわゆるクッキーに限らず利用者端末に関する様々な情報を収集することが可能である。すなわち、ご指摘の「検索語が蓄積されることで政策分野のおおまかな方向性が示唆される」という点については、利用約款の国内法の適用と直接的には関係がないものと考えられる。
 政府としては、情報の適正管理の観点から政府機関の情報セキュリティを確保するための統一的な基準である「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)に基づく「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)において、各府省庁は、インターネット検索サービスを含む「約款による外部サービスの利用に関する規定を整備すること。また、当該サービスの利用において要機密情報が取り扱われないよう規定すること」としている。さらに、サイバーセキュリティ戦略本部令(平成二十六年政令第四百号)第四条の規定に基づくサイバーセキュリティ対策推進会議等において、お尋ねのようなクッキーに対応する取扱いを含む職員がインターネット検索サービス等を利用する場合の留意事項等について、注意喚起を行っている。さらに、技術的には、必要に応じ、検索を行った職員や当該職員の所属部署が特定されない対策を講じている。今後とも、情報通信技術の進展やインターネット上で提供されるサービスの動向等を踏まえ、多角的な観点からの検討を継続していくことが必要と認識している。
 また、お尋ねの「法令で保護規定を設けるべきとの意見」の意味するところが必ずしも明らかではないため、これに対する政府の見解について、一概にお答えすることは困難である。

四について

 政府としては、一から三までについてで述べたところの対応を行っているところであり、お尋ねの「インターネット検索サービスを扱う国内外の会社等と、同サービスの利用規約の在り方等に関して議論」は行っていない。