質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第九七号

内閣参質一八九第九七号
  平成二十七年四月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出高速道路新設の理由に使われる「第三次救急医療機関」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出高速道路新設の理由に使われる「第三次救急医療機関」に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 お尋ねの「病院不足」及び「地域住民のニーズ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項の規定に基づき、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとされ、また、同条第十四項の規定に基づき、医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、医療を受ける立場にある者を委員に含む都道府県医療審議会、市町村等の意見を聴かなければならないとされており、厚生労働省としては、お尋ねの「長野県東部地域」の地域住民の医療に関する意見については、長野県において把握しているものと認識している。また、同省としては、同法第三十条の四第十五項の規定に基づき、同県から医療計画の提出を受けており、当該医療計画を通じて、「長野県東部地域」を含む同県の地域住民の医療に関する意見として、地域に不足していると感じる診療科、今後重点を置く必要があると感じる分野等を把握している。

一の3について

 お尋ねの「長野県東部地域の第三次救急医療施設」について言及した平成二十六年七月二日開催の社会資本整備審議会第十五回道路分科会の資料「新たな国土構造を支える道路交通のあり方について」の作成に当たって、国土交通省と厚生労働省又は国土交通大臣と厚生労働大臣との間で、御指摘の「照会、協議、相談等を行った事実」はない。

一の4について

 都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、地域の実情に応じて、医療計画を定めるものとされ、また、同条第十四項の規定に基づき、医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、医療を受ける立場にある者を委員に含む都道府県医療審議会、市町村等の意見を聴かなければならないとされている。
 また、厚生労働省は、都道府県に対し、医療体制の構築に当たって、タウンミーティングの開催、ヒアリング等により地域住民の意見を反映させる旨助言をしているところである。
 さらに、国土交通省は、高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路の新設又は改築事業について、原則として、「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」(平成二十四年十二月十四日付け国官総第二百十五号・国官技第百三十六号国土交通事務次官通知)に基づき、新規事業採択時評価の手続の前段階において、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較及び評価を行うとともに事業内容の妥当性等を検証する計画段階評価を実施し、当該事業の対応方針を決定している。
 御指摘の「医療へのアクセスの確保」については、今後もこうした過程を通じて、地域住民の意見を踏まえて必要な取組がなされるものと考えている。

二の1について

 御指摘の「代替案」については、山梨県中北保健福祉事務所峡北支所及び長野県佐久保健福祉事務所からヒアリングを行った結果、財源不足及び医師不足のため、新たな病院の設置は困難と聞いている。

二の2について

 お尋ねの「自治体がどのように住民の意向を吸い上げたか」は承知していないが、地域の課題については、長野県中期総合計画等の地方自治体の計画や国土交通省関東地方整備局が行った沿線住民、道路利用者等へのアンケート調査により確認したところである。

三について

 国土交通省道路局が各道路管理者に対して調査した結果によれば、平成二十六年四月一日時点において、山梨県内では六十六橋、長野県内では七十三橋について、通行止め等の通行規制が行われている。
 これらの橋梁を管理する道路管理者はいずれも県又は市町村であり、それぞれの橋梁についての通行止め等の通行規制の解消を図るか否かも含めた今後の対処方針については、各道路管理者が検討し、判断するものと認識している。
 また、通行止め等の通行規制が行われている全国の橋梁数については国土交通省のホームページ等で情報提供を行っている。