質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第七三号

内閣参質一八九第七三号
  平成二十七年三月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出GPIFの運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出GPIFの運用に関する質問に対する答弁書

一について

 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に設置されている運用委員会の委員については、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号。以下「管理運用法人法」という。)第十七条第三項において準用する管理運用法人法第十一条第一項の規定により、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行する義務が課せられ、また、管理運用法人法第十七条第三項において準用する管理運用法人法第十三条の規定により、秘密保持義務が課せられている。

二について

 御指摘の「運用実務」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「運用実務に携わる人数や役割はどのように構成されているのか」についてお答えすることは困難である。
 また、GPIFの役員については、管理運用法人法第九条の規定により、GPIFと取引上密接な利害関係を有する法人の役員等がGPIFの役員となることが禁じられており、また、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第六十一条及びGPIFが定めた理事長等の兼職に関する規程(平成二十五年規程第一号)により、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないとされている。また、GPIFの職員についても、GPIFが定めた就業規則(平成十八年規程第五号)第五条の二第一項の規定により、理事長の承認のある場合を除くほか、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないとされている。

三について

 御指摘の「官製相場の色彩が強まるにつれ、買い手が少なくなれば、株式市場のリスクは必然的に高くなる」及び「利益確定の段階で買い手不在の中、株価が下落し最終損益がマイナスに沈む可能性も否定できない」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、年金積立金の管理及び運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定により、年金事業の運営の安定に資することを目的として、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うものとされており、おおむね百年間を視野に入れた財政検証に基づき実施している。

四について

 御指摘の「運用の失敗」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、GPIFの役員等の注意義務については、管理運用法人法第十一条においてGPIFの役職員の受託者責任を規定している。

五について

 年金積立金は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであり、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針等については、通則法第三十条及び管理運用法人法第二十条の規定により、GPIFが作成する中期計画に記載して公表することとしている。また、年金積立金の運用の状況については、管理運用法人法第二十六条の規定により、GPIFが作成する業務概況書等により公表することとしている。
 また、GPIFにおいては、管理運用法人法第二十条第一項及び第二項の規定に基づき、市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ年金積立金の管理及び運用を行っている。