質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第六四号

内閣参質一八九第六四号
  平成二十七年三月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員徳永エリ君提出養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員徳永エリ君提出養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「「措置控え」や介護への「付け替え」」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。また、地方交付税の算定においては、養護老人ホームの措置費が老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく義務的経費であることに鑑み、各市町村における実際の被措置者数を反映させており、各市町村の財政需要に的確に対応しているところである。したがって、御指摘のように「市町村の財政負担を支援する」ことや「措置費への充当が確実な国庫負担金の形に戻すこと」は考えていない。

二について

 お尋ねの「一般財源化後、市町村において措置費支弁基準の改定はどのくらい行われているか」については、把握していない。また、老人福祉法に基づく養護老人ホームに係る入所措置に関する事務については地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、御指摘の措置費支弁基準については社会経済情勢、地域の実情等を勘案して市町村により改定されるものであることから、当該基準の改定について「市町村に何らかの目安等を示す」ことや「さらに必要な支援を行う」ことは考えていない。

三について

 地方公共団体が設置する養護老人ホームの支援員の給与の取扱いについては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の関係法令の規定の趣旨に沿って、各地方公共団体において適切に決定されるべきものと考えている。

四について

 御指摘の配置基準については、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第一条及び第十二条の規定において、老人福祉法第十七条第一項に基づき都道府県等が条例で養護老人ホームに関する基準を定めるに当たって従うべき基準として定められているものである。各養護老人ホームにおける支援体制については、当該条例で定める基準を超える人員の配置、入所者の介護保険の居宅サービスの利用、養護老人ホームの特定施設入居者生活介護の事業所指定等により、入所者のニーズに対応して適切に確保されるべきものと考えている。

五について

 社会福祉施設における措置費は、老人福祉法等に基づく措置又は措置の委託に伴う人件費や入所者の処遇に要する費用等の運営費であるが、適正な施設運営が確保されていることを前提に、施設整備等のための積立金に積み立てるほか、当該施設を運営する法人の本部運営費や当該法人が実施する他の社会福祉事業の運営費等に充当するものとして、当該年度の運営費収入の三十パーセント以下を当期末支払資金残高として繰り越すことを可能としている。したがって、御指摘の「老朽化に伴う改築などのための施設整備資金」については、施設整備費等のための積立金から充当すべきであり、当期末支払資金残高から充当するものではない。また、措置費は施設運営に充てることが必要であり、過大な繰越しを防止する観点から、その制限を変更する考えはない。なお、定員二十九名以下の養護老人ホームの整備については、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金により施設整備に対する補助を行っている。

六について

 特別養護老人ホームの入所者が入院した場合において、御指摘のとおり、当該入所者の居室において短期入所生活介護の提供ができるほか、当該入所者の入院期間中に居室を確保する場合は、介護報酬において、一月に六日を限度として一日につき二百四十六単位を算定することができるとともに、当該入所者に対し、一定の費用を求めて差し支えないものとしている。