質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第五七号

内閣参質一八九第五七号
  平成二十七年三月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山田太郎君提出障がい者の政治参加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山田太郎君提出障がい者の政治参加に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、お尋ねの人数については、把握していない。

二について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第一項の規定により、地方公共団体の議会の議員の選挙において行われる街頭演説においては、原則として、同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類並びに公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類を除き、選挙運動のために使用する文書図画の掲示は禁止されている。
 また、同法第百四十二条第十二項の規定により、選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板の類を多数の者に回覧させることは、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること並びに公職の候補者がたすき、胸章及び腕章の類を着用したままで回覧することを除き、禁止されている。
 さらに、同法第百四十六条第一項の規定により、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、同法第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することは禁止されている。
 お尋ねの行為がこれらの規定により禁止された行為に該当しない場合は、直ちに同法に違反するものではないと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

三について

 公職選挙法第百六十四条の七第一項の規定により、地方公共団体の議会の議員の選挙において行われる街頭演説においては、選挙運動に従事する者は、公職の候補者一人について十五人を超えてはならないこととされている。昭和五十三年一月二十六日最高裁判所第一小法廷判決においては、機械的な労働であっても「選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為」は選挙運動に当たるものと解されており、お尋ねの通訳者は、選挙人に対し直接に投票を勧誘する行為を行っていると考えられることから、一般的には、同項に規定する「選挙運動に従事する者」に含まれるものと考えられる。

四について

 公職選挙法第百四十二条第一項の規定により、地方公共団体の議会の議員の選挙においては、通常葉書以外の選挙運動のために使用する文書図画の頒布は禁止されている。
 また、先に述べたとおり、同法第百四十六条第一項の規定により、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、同法第百四十二条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布することは禁止されている。
 文書図画の「頒布」とは、「文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付すること」(昭和五十一年三月十一日最高裁判所第一小法廷決定)をいうものと解されている。
 お尋ねの行為がこれらの規定により禁止された「頒布」に該当しない場合は、直ちに同法に違反するものではないと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

五について

 政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しているが、お尋ねについては、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。