質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一八九第五二号
  平成二十七年三月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員櫻井充君提出「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。
 いかなる事態が新三要件に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。