質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一八九第五一号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員櫻井充君提出集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に関する質問に対する答弁書

一から十一までについて

 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該当する場合があると考えている。
 お尋ねのような事例が御指摘の「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」に該当するかどうかについては、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめ定型的類型的にお答えすることは困難である。